1年単位の変形労働時間制の残業について
1年単位の変形労働時間制を導入しようと考えています。対象期間は1年で特定期間はありません。突発的な残業も発生すると思われるので36協定についても提出します。そのなかで以下の項目について教えてください。
・1日10時間、1週間52時間の限度時間
これは36提出していれば突発的に超過しても大丈夫でしょうか。
・連続労働日数6日
これについては36を提出していても厳守しなければならないものなのでしょうか。それとも休日労働としての割増賃金を支払えば問題ないのでしょうか。
・48時間を超える週が連続3回、3ヶ月に3回以内
これは36とは関係なく必ず厳守しなければならない事項でしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/10/29 16:27 ID:QA-0132398
- アオ2021さん
- 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも36協定ではなく変形労働時間制を定めた労使協定に関わる事柄になります。
そして、突発的な措置であればやむを得ない面もあるでしょうが、当然ですがいずれも遵守されなければならない要件ですので、最初から超える見込みがあるという事でしたら、導入は避けられるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/10/30 10:11 ID:QA-0132411
相談者より
ご回答ありがとうございます。
導入するかどうかについてもう一度検討してみます。
投稿日:2023/10/30 13:46 ID:QA-0132431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全て、あくまで、カレンダーで所定を組む段階での話です。
36協定を締結し届け出ていれば、36協定の範囲内であれば、
上記をオーバーしても、割増賃金を支払えば問題はありません。
投稿日:2023/10/30 12:23 ID:QA-0132428
相談者より
割増の対応で大丈夫なんですね。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/30 13:48 ID:QA-0132432大変参考になった
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