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福利厚生制度の規程改定につきまして

いつも参考にさせていただいております。

この度、福利厚生制度に関する規程を改訂しようと検討しています。
私有車購入補助の規定なのですが、正社員のみとしていた適用範囲を、嘱託社員(定年後再雇用)とフルタイムの準社員に拡大するというものです。

規程では、購入後6ヶ月以内に申請することとしているのですが、例えば11月1日付で規程を改定した場合、新たに対象となった嘱託社員が、その半年以内(5月~10月)に購入していた場合は支給対象とするべきでしょうか?
適用範囲となったのは11/1ですので、その半年以内に購入していたとしても、遡って対象とはならないとの認識ですが、いかがでしょうか。

会社の決め事かもしれませんが、どのように考えるべきかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/09/27 11:25 ID:QA-0131341

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

あらゆる制度は設計においていつから発効するかが明記されていなければなりません。無制限、永久などという制度はないからです。本件も制度が発効した後の申請のみ対応と明記すれば良いでしょう。不平等は生まれますが、それを無くす義務はありません。ただ、元より会社の義務では無い福利厚生制度の新設(拡大)なので、タイミングが合わないケースはあり得ます。または制度の趣旨に鑑み、年月日指定でそれ以後の購入は対象とするとした制度も可能でしょう。

投稿日:2023/09/27 22:32 ID:QA-0131360

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。不安でしたので、ご教示いただけ手助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/28 10:32 ID:QA-0131384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意で決める制度ですので、支給対象となる時期に関しましても定められた規定内容に基づく事になります。

従いまして、特約でもない限りご認識の通り11/1以後の適用とされますので、敢えて遡及適用される義務まではございません。

投稿日:2023/09/27 22:33 ID:QA-0131361

相談者より

ご回答ありがとうございます。遡及義務なしとのこと、承知いたしました。
ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 10:33 ID:QA-0131385大変参考になった

回答が参考になった 0

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