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確定拠出年金の前払金は固定的賃金になるのか

標題の件について、質問させていただきます。

当社では、確定拠出年金制度に加入しない社員は、
掛金相当額を前払い金として給与に上乗せして支払っています。
(半年分をまとめて、4月と10月の給与にて支払う)

この前払い金は、社会保険の月変の固定的賃金の対象に
含めるべきでしょうか?

また、固定的賃金に含める場合、4月度昇給の月変処理は、
支払い額を1/6にして計算すべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/10 10:57 ID:QA-0013048

*****さん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の場合ですと、いわゆる「選択型確定拠出年金」になりますので、未加入者に対する掛け金相当額の前払い金については社会保険料の算定対象となります。

但し、文面の場合ですと年2回の支払になりますので賞与扱いとなり、月変ではなく標準賞与額の算定対象となります。

投稿日:2008/07/10 22:52 ID:QA-0013057

相談者より

ありがとうございます!
追加で質問です。

今後、年2回ではなく、毎月支払いする方法に変更した場合は、
固定的賃金として、月変の算定対象としてよいのでしょうか?
何度も恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/11 09:23 ID:QA-0035229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

そうですね、いずれにしましても前払い金は報酬として保険料の対象となりますので、毎月必ず支払われる場合には月変の算定対象となります。

投稿日:2008/07/11 11:37 ID:QA-0013064

相談者より

 

投稿日:2008/07/11 11:37 ID:QA-0035232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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