確定拠出年金の前払金は固定的賃金になるのか
標題の件について、質問させていただきます。
当社では、確定拠出年金制度に加入しない社員は、
掛金相当額を前払い金として給与に上乗せして支払っています。
(半年分をまとめて、4月と10月の給与にて支払う)
この前払い金は、社会保険の月変の固定的賃金の対象に
含めるべきでしょうか?
また、固定的賃金に含める場合、4月度昇給の月変処理は、
支払い額を1/6にして計算すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/10 10:57 ID:QA-0013048
- *****さん
- 福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の場合ですと、いわゆる「選択型確定拠出年金」になりますので、未加入者に対する掛け金相当額の前払い金については社会保険料の算定対象となります。
但し、文面の場合ですと年2回の支払になりますので賞与扱いとなり、月変ではなく標準賞与額の算定対象となります。
投稿日:2008/07/10 22:52 ID:QA-0013057
相談者より
ありがとうございます!
追加で質問です。
今後、年2回ではなく、毎月支払いする方法に変更した場合は、
固定的賃金として、月変の算定対象としてよいのでしょうか?
何度も恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/11 09:23 ID:QA-0035229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
そうですね、いずれにしましても前払い金は報酬として保険料の対象となりますので、毎月必ず支払われる場合には月変の算定対象となります。
投稿日:2008/07/11 11:37 ID:QA-0013064
相談者より
投稿日:2008/07/11 11:37 ID:QA-0035232大変参考になった
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