見積りミスで会社に損害を与えた社員に対する懲戒
入札案件で、担当者による見積り上のミスが判明し、結果的に数百万円の損害が生じました。一部の工事が欠落した状態の見積書がそのまま上司(営業課長⇒営業所長⇒地区部長)の承認を経て(社内のルールに則り)正式に提出されました。営業から必要な説明と資料はまわっていたようですので、担当者は単純なミスを犯したということです。この場合、この担当者について何らかの懲戒処分をしていいものでしょうか。未熟さによる業務上のミスをフォローする役目は言うまでもなく管理監督者にあるので、程度問題かもしれませんが、一担当者を処分するのはどうかという気がします。管理者については相応の処分はする予定です。考え方をアドバイスください。
投稿日:2008/06/27 08:23 ID:QA-0012880
- JINJIROUさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳細な状況を知り得ない立場で確答はできませんので、あくまで参考意見として述べさせて頂きます。
数百万円という会社の損害は大きなものですので、それが担当従業員のミスで生じたものとすれば、本人の弁明も聞いた上で就業規則の懲戒規定に従い相応の処分を課すことは当然の措置といえます。
但し、単純なミスであるにも関わらず3段階に及ぶ上司のチェックが機能しなかったというのは、御社の組織運営上の問題も多分にあるものと思われます。
従いまして、担当従業員のみを一方的に責めることなく、むしろ管理者責任の方をより厳しく問うと共に、会社としましても今一度形骸化していると思われる業務管理の内容について見直し、再発防止策を講じられることをお勧めいたします。
投稿日:2008/06/27 10:02 ID:QA-0012882
相談者より
投稿日:2008/06/27 10:02 ID:QA-0035160参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
モチベーションアップを狙いましょう
数百万の損害とは甚大な被害だと思います。
ただし服部先生ご指摘のように、責任の重さはその3重チェックをした上司がはるかに重いと言えます。チェックが形骸化すると、百万どころか、お仕事柄、億単位の損失をも招きかねないからです。
むしろ担当者は口頭厳重注意程度にし、他の担当レベル社員のモチベーションを維持するよう心がけ、管理職層に対しては、本来の責務を果たせなければ重大な責めを負うことを徹底的に知らしめるべきでしょう。小職といたしましては、金銭的懲罰は最終責任者のみとし、それ以外の管理者はやはり厳重注意で収めてはいかがかと思います。
いずれにしても、事の重大さを全社に知らしめることで、今回の損失は、将来のもっと大きな損失を防ぐことになるかと思います。
投稿日:2008/06/28 21:00 ID:QA-0012903
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