役員運転手の採用について
役員社用車の運転手を採用したいと考えております。
勤務日や時間が不規則になることが想定されます。特に勤務時間は長時間に及ぶこともありますが待機時間が半分以上になると思われます。
こういう勤務の場合、ハローワークへの求人票で留意する点はありますでしょうか?
投稿日:2008/05/21 10:38 ID:QA-0012425
- よっしぃさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
断続労働(役員運転手)に関する許可条件
■ご相談の職種は、労基法第41条で規定されている、典型的な「断続勤務」という労働様態で、行政官庁の許可を必要とします。許可は、求人行為を開始する前に取得しておかないと、実際には、「許可条件付き」というでは、採用行為は難しいでしょう。
■許可を取得すれば、労基法の法定労働時間、休憩、休日等の適用が除外されることになっています。そのため1日8時間を超えて、または休憩時間や休日にこれらの勤務に従事しても時間外・休日労働に係る割増賃金を支払わなくてもよいことになります。ただし、深夜業の規定の適用は除外されていない点に注意が必要です。
■許可条件の細部は業種・職種別にその実態により判断されますが、役員社用車運転手の場合は、1勤務の拘束時間は12時間以内に限られること、その者の勤務時間のうち作業時間と手待時間がおおむね折半程度であることなどが有力な判断基準になっているようです。
■従って、ハローワークへの求人票提出に先立って、所轄の基準監督署にて、具体的な許可条件を確認した上で、求人票へ条件記入することが必要だと思います。
投稿日:2008/05/21 11:58 ID:QA-0012426
相談者より
役員運転手の断続勤務について目安がわかり大変助かりました。
届出を労働基準監督署に提出するか、業務委託にするかを検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2008/06/02 17:29 ID:QA-0034982大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。