部長不在に伴う管掌役員の部長兼務について
	ある部門の部長が長期間、不在になります。
 次の部長が確定するまで、当該部門の管掌役員である取締役が上位代行者として部長兼務する場合、報酬は現行の役員報酬を継続して支給するのみで使用人としての給与は支給しないことについて、何か問題はありますでしょうか?    
投稿日:2023/02/06 16:04 ID:QA-0123445
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常、無給兼務方式で問題はない
                ▼通常、ご示唆の様に無給兼務方式が採られます。無給兼務とすることに法定な問題もありません。
 ▼長期に亘る場合は、使用人部分に対する適切な給与支給は必要になる可能性はあります。                
投稿日:2023/02/06 18:15 ID:QA-0123457
相談者より
                早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます                
投稿日:2023/02/07 08:57 ID:QA-0123469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、取締役は会社役員、部長は従業員と基本的に契約身分が異なりますので、単に役職上位者が下位者の職務を代行すれば済むという問題ではございません。
 
 つまり、一時的でも部長職を兼務されますと、いわゆる使用人兼務役員としまして期間限定の雇用契約を締結される事が求められますし、当然ながら賃金を支給する義務も発生しますので注意が必要です。                
投稿日:2023/02/06 18:34 ID:QA-0123459
相談者より
                早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます                
投稿日:2023/02/28 18:22 ID:QA-0124300大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                何も問題はありません。
 
 現行の役員報酬のみの支払いで部長職を兼務させるとしても法に違反するわけではなく、その運用で差し支えはありません。                
投稿日:2023/02/07 08:12 ID:QA-0123466
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/05/12 09:22 ID:QA-0126736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                特に問題はありません。
 
 原則として、役員は雇用保険には入れません。
 今回の臨時措置で、部長兼務するから賃金を支給するというものではありません。
 役員報酬も期中では減額できません。                
投稿日:2023/02/07 09:40 ID:QA-0123472
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
役員報酬の取扱いについてもご教示いただき、参考になります。                
投稿日:2023/05/12 09:27 ID:QA-0126737大変参考になった
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