社員の立替精算について
いつも拝読し、勉強させていただいております。
弊社は、従業員規模50名の会社です。
業態上、管理職以外の社員に立替金を依頼することが多くなっております。
(営業交通費、在宅勤務時の通信費、参考資料の購入費など・・)
個人所有のクレジット決裁も多くなっています。
精算の方法は、月1回、末日で申請を依頼し、
翌月15日に本人の銀行口座に振り込みを行います。
時に高額(月10万円程度)になることもあり、
社員にとっては負担にもなりますし、
モチベーションを下げることにもなりかねないと感じています。
現状の改善を行いたいのですが、
経理担当者、経営陣には特に問題意識がないようです。
立替精算についての他社様でのスムーズな事例、
法的な問題点などがあれば、ぜひご指導いただきたく、
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/04/21 15:28 ID:QA-0012180
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高額・多頻度の社員立替金
■通常の個人名義のクレジット決済は、御社の現行清算方式で個人負担期間は発生しないと思いますが、会社名の領収書の取得、購入先によっては個人へ還元されるポイントの帰属、領収書以外に利用代金明細書写しのコピー提出に関するプライバシーなど、付属的問題があります。また、常時、現金払いによる多額の立替者に対しては、仮払金制度の導入など、やる気になれば解決策はいろいろあると思います。
■社会通念を逸脱するような多額の立替や長期の立替期間は、公序良俗に反し、法的にも問題なしとは言えませんが、立替そのものに法的問題があるわけではありません。然し、ご懸念されているように、従業員にとって過重な負担となっている状況が事実ならば、経営者、関連部署が問題として認識されていないことの方が、先ず《問題》です。
■経理担当者はさておき、同部署の責任者(経理部長)やご相談者ご自身の上司(人総部長?)など、実務レベルの最高責任者に問題意識がなければ、ご相談者が、どれだけ良い解決策を出してみても、努力は空回りに終わってしまいます。まず、この面でのご対策については如何が考えていらっしゃいますか?
投稿日:2008/04/23 10:23 ID:QA-0012199
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