ボランティア休暇中の会社責任について
お世話になっております。
ボランティア休暇の導入を検討しており、二つ質問がございます。
事前にどんな活動に参加するかを申請してもらい、交通費や宿泊費などの面でサポートする制度を構想しています。
一つ目の質問ですが、災害復興など危険を伴う活動で従業員が負傷をした場合、会社としてどのような責任が問われるでしょうか。
会社で特定のボランティアへの参加を斡旋するわけではなく個人が外部から見つけてきた企画を後押しする形なので業務遂行性はないと思われますが、申請で内容は把握しているので「危険を承知で従業員を見送った」という見方もできてしまいそうです。なお申請段階でボランティア保険への加入はしてもらいつもりです。
二つ目の質問ですが、出勤日にボランティア活動への参加を許可する(勤怠システム上は通常出勤だが実態は終日ボランティアに従事)という形をとった場合の会社の責任についてもお聞かせください。こちらの場合規定を変更しなくて済み、従業員の給与に変化もないので不都合はなく思われるのですがいかがでしょうか。
長文失礼しました。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/01 12:10 ID:QA-0120596
- にわながさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ボランティア休暇に必要な措置
▼ボランティア活動はしばしば、怪我、場合によっては死亡リスクを伴います。他人に及ぶ場合もあります。従い、ボランティア保険への加入は不可欠です。
▼勤怠管理面では、業務免除の就労、つまり、特別休暇の付与ということになります。
投稿日:2022/11/03 10:35 ID:QA-0120662
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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