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欠勤控除

給与規程における、欠勤控除に係る規定について、お尋ねします。

弊社は、給与規程で下記の通り定めています。
-------------------
第6条 月額で定められた給与を日割り計算するときは、次の算式による金額を 控除する。なお、各号の計算基礎額は、第2条第1号に定める当該社員の月額の 基準賃金とする。
① 1日分   計算基礎額×10/215
② 1時間分  計算基礎額×1/150.5
③ 10分間分 計算基礎額×1/903
-------------------

月ごと、年ごとに所定労働日数に若干のばらつきがあるものの、控除額が一定になるよう、上記の通り定めています。

・おおよそ、実態では控除額は従業員に利益となる
・うるう年において2回に1回程度、従業員に不利益が生じる
・不利益が発生しても若干であり、労使協議で合意を得ており問題無い
以上のように認識しております。

お尋ねしたいのは、
欠勤時の控除に関する給与規程について、
弊社はこのように定めておりますが、
他社ではどのように規定されているケースが多いか、
教えていただければ幸いです。

投稿日:2022/09/02 16:33 ID:QA-0118706

のぼさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下の2つのどちらかが多いといえます。
1.計算基礎額を月平均所定労働日数、月平均所定労働時間で割る。

2.計算基礎額をその月の所定労働日数、所定労働時間で割る。

投稿日:2022/09/03 12:01 ID:QA-0118714

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除等の日割りや時間割り計算につきましては、特に法令で定められておりませんので、各会社が定めて運用する事柄になります。

御社のように各月に勤務日数や時間等のばらつきが有る場合ですと、年間平均での月所定労働日数及び月所定労働時間数を基準とされ計算される方法が最も合理的ですし一般的であると考えられます。

投稿日:2022/09/03 18:08 ID:QA-0118722

回答が参考になった 0

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