出向の解除について
お世話になっております。
出向契約について質問させていただきます。
出向契約を結ぶ際には、一定期間を設けておりますが、設定された期間に満たないで解除する場合、それを会社間で合意する書面を残す必要はあるのでしょうか。
弊社では一部の対象者分のみ存在しています。
法的なルールなのか、単なる会社のルールなのかが不明なので教えてください。
投稿日:2008/03/24 20:04 ID:QA-0011844
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向契約の途中解除について
■ご質問の趣旨がハッキリ理解できませんので、一般的な説明を致します。
■「出向」は08/03/01に施行された「労働契約法」で始めて法規として新設されました(14条)が、出向元と出向先という2つの使用者と雇用関係が発生します。出向元と出向先で結ばれる出向契約には、通常、途中解約の取扱い関する条項が含まれているものです。この取扱いは、法的なものではありませんが、会社間の契約条件ですから、契約当事者を拘束しますので、単なる社内ルールでもないということになります。
投稿日:2008/03/25 13:33 ID:QA-0011858
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2008/03/25 22:10 ID:QA-0034753参考になった
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