夏季休暇での忌引きについて
いつもお世話になっております。
弊組織では7月1日から9月末までの間に3日間(連続していなくても取得可能)の夏季休暇(特別有給休暇として扱っており、通常の有給休暇とは別に取得できます)を取得できる制度としています。
本人が夏季休暇を申請され、夏季休暇が認められた日に親族にご不幸があり忌引き(忌引は有給として認められています)にしてほしい旨の相談がありました。
この場合、忌引を優先させ夏季休暇を別日に振り返るものでしょうか?
投稿日:2022/08/14 13:22 ID:QA-0118076
- *****さん
- 滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。