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遅刻者の取扱いについて

月給制を取っている会社です。所定就業時刻は9:00~17:30です。3時間遅刻して12:00~20:30まで勤務した場合の取扱いを次のようにしていますが、問題は生じますか?
1)8.5時間勤務しているが、休憩を45分取得させているので、時間外手当は支給しない
2)固定月給制なので、当月の給与からは遅刻分のカットはしない。
3)賞与支給時に3時間の遅刻分として『賞与支給額×0.25×3時間÷165.9時間』という計算式で求め、賞与から控除する。なお165.9時間は月間の所定労働時間です。
以上 よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/19 11:31 ID:QA-0011431

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

ご回答させていただきます

ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご質問の件に関しましてご回答させていただきます。

基本的には問題ございません。ただし、御社の就業規則にこれら内容の記載をしておりますでしょうか。

例えば、勤務時間に関して

1.遅刻、私用外出等があった時は、それに相当する時間について自動的に当日の終業時刻が繰上げ・繰下げることができるものとする。

という内容になっておりますでしょうか。この文章が記載されていれば1)は問題ありません。

また、賞与での控除に関しても、就業規則で、賞与から減給の制裁を行う旨や、その対象となる事由、減給の程度などを規定しておく必要があります。

また、減給を行える限度額は、賞与での減給の制裁を行う場合も、月給等の賃金と同様、

1)1回の減給額が、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
2)減給の総額が1支払期での賃金総額の10分の1を超えてはならない。

の範囲内となります。

一度、御社の就業規則の内容を確認することをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/19 12:05 ID:QA-0011438

相談者より

 

投稿日:2008/02/19 12:05 ID:QA-0034590参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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