遅刻者の取扱いについて
月給制を取っている会社です。所定就業時刻は9:00~17:30です。3時間遅刻して12:00~20:30まで勤務した場合の取扱いを次のようにしていますが、問題は生じますか?
1)8.5時間勤務しているが、休憩を45分取得させているので、時間外手当は支給しない
2)固定月給制なので、当月の給与からは遅刻分のカットはしない。
3)賞与支給時に3時間の遅刻分として『賞与支給額×0.25×3時間÷165.9時間』という計算式で求め、賞与から控除する。なお165.9時間は月間の所定労働時間です。
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/19 11:31 ID:QA-0011431
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
ご回答させていただきます
ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご質問の件に関しましてご回答させていただきます。
基本的には問題ございません。ただし、御社の就業規則にこれら内容の記載をしておりますでしょうか。
例えば、勤務時間に関して
1.遅刻、私用外出等があった時は、それに相当する時間について自動的に当日の終業時刻が繰上げ・繰下げることができるものとする。
という内容になっておりますでしょうか。この文章が記載されていれば1)は問題ありません。
また、賞与での控除に関しても、就業規則で、賞与から減給の制裁を行う旨や、その対象となる事由、減給の程度などを規定しておく必要があります。
また、減給を行える限度額は、賞与での減給の制裁を行う場合も、月給等の賃金と同様、
1)1回の減給額が、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
2)減給の総額が1支払期での賃金総額の10分の1を超えてはならない。
の範囲内となります。
一度、御社の就業規則の内容を確認することをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/19 12:05 ID:QA-0011438
相談者より
投稿日:2008/02/19 12:05 ID:QA-0034590参考になった
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