インド在住の方を業務委託で雇う場合
インド在住のエンジニアを、業務委託で、日本の会社が雇用する場合、源泉徴収のような部分の税金計算はどうなるのでしょうか。ご存知の方がいらしたら教えてください。
投稿日:2022/01/17 19:13 ID:QA-0111419
- mari777さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託されるという事でしたら、法令上雇用契約にはなりませんので、源泉徴収自体行われません。
その他税務の問題に関しましては、専門家である国際事情に精通された税理士にご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2022/01/17 23:08 ID:QA-0111426
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/01/18 09:57 ID:QA-0111434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
インド在住であれば、業務委託であれ、雇用契約であれ、非居住者となり、源泉は発生しません。
ご参考までに、
国内であれば、業務委託であれ、雇用契約であれ、税率は異なりますが、源泉は発生します。
投稿日:2022/01/18 10:21 ID:QA-0111437
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2022/02/01 19:16 ID:QA-0111968大変参考になった
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