組合費からの寄付について
以下質問が回答の範囲外でありましたら、ご放念ください。
組合員が組合ホームページ内に設置した募金ボタンをクリックすると1円/1日募金できるという、ワンクリック募金スキームを実施することは違法になりますでしょうか?
給与天引で組合費を徴収しております。
1円/1日であれば、一年365日、毎日クリックしても、支払っている組合費を超過することはないので、自身の組合費の使用について自身で関与できるという観点のうえ、実施を検討しております。
何か問題がございますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/02 18:10 ID:QA-0106127
- カカオさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社関与がゼロなら問題はない
▼この募金スキームは、組合独自の仕組みで、会社が一切関与しないものなら、とやかく言うことはないと思います。
▼組合独自のものであっても、会社業務に何らかの不都合が生じるようでしたら別ですが・・・。
投稿日:2021/08/03 09:59 ID:QA-0106144
相談者より
ご親切にご回答くださいまして、ありがとうございました!
投稿日:2021/08/04 11:25 ID:QA-0106210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合の募金の件については会社が関与する内容ではございませんので、組合の判断に任せられる事が必要です。
ちなみに、募金は当人が任意で行われるものですので、文面のような措置に関しましてもそれ自体で特段違法性は生じないものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/03 22:30 ID:QA-0106180
相談者より
ご丁寧なご回答ありがとうございます、大変参考になりました!
投稿日:2021/08/04 11:26 ID:QA-0106211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
特段の違法性はなさそうに感じますが、人事マターではなく法律問題ですので弁護士など判断を仰いだ方が良いかと思います。
尚、組合活動は貴社の事業部門が関与する内容ではありませんので、相談は直接組合がすべきでしょう。
投稿日:2021/08/04 12:26 ID:QA-0106213
相談者より
大変参考になりました。
違法性について確認いたします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 19:47 ID:QA-0106236大変参考になった
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