休日の振替について
当社では、部署に応じて、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制をとっておりまして、就業規則では以下のように定めをしております。
(休日の振替)
第10条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。
① 1年単位の変形労働時間制の場合は、連続労働日を6日以内とする。
② 1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、毎月1日を起算日とする4週間以内の日とする。尚、起算日から4週を超える週の休日振替についても当月内とする。
2 前項の振替は予告して行う。
①この条文に何か不都合な点はありますでしょうか?
②この条文に加えた方がよいと思われる点はありますでしょうか?
③休日の振替を行う際に、法律や規則等では特に何日(何週間)以内に、取得しなければならないといったものはないと思いますが、何日(何週間)以内に取得した方がよいといった指針みたいなものはあるのでしょうか?
投稿日:2005/06/27 11:56 ID:QA-0001043
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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