育児休業終了日の変更について
お世話になります。
当初、子が1歳まで育児休業を申し出ていた従業員がいますが
1歳前に保育所に入所できたとのことで終了日の繰り上げを申し出ました。
終了日の繰り上げ変更を認めたのですが
今度は保育所の復職期限が延長されたとのことで
終了日の繰り下げが可能か問い合わせがありました。
1歳未満の育児休業においては1回に限り繰り下げ変更できますが
一度、育児休業終了日を繰り上げ変更した場合においても
この規定が適用されるのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2021/05/17 11:18 ID:QA-0103558
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律上は、繰上げは認めなくてもいいことになっていますが、
どのようないきさつで、繰上げを認めたのでしょうか。
あとは、状況にもよります。
繰上げ変更を認め、その方向で、復帰復帰処理等してしまっているのであれば、繰り下げは無効ともいえますし、
まだ、間に合うようであり、会社としても、問題なければ、繰り下げ変更してあげたらと思います。
ただし、会社として、要員等の問題で、振り回されても困りますので、顛末書等書いてもらってもよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2021/05/17 12:47 ID:QA-0103568
相談者より
ご回答ありがとうございます。
待機児童が多く年度の途中では保育所に入所できない可能性が高いため、1歳前だけど新年度に合わせて入所申し込みをしたということで、育児休業期間の代替要員はいないこともあり終了日の繰り上げ変更となりました。
育児休業終了日について1回に限り繰り下げ変更が可能の規定があるため、繰り上げ変更後もこの規定に適用されるのか疑問に思った次第です。
繰り上げ後の繰り下げの申出は無効として問題ないのであれば、そのことを踏まえたうえで育児休業終了日について本人や関係部署との調整を行いたいと思います。
投稿日:2021/05/17 15:22 ID:QA-0103580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り育児休業終了日の繰り下げに関しましては、1か月前までに申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り可能とされています。
そしてこの繰り下げについては特に要件は定められていませんので、この度が1回目の繰り下げ希望であれば認められる必要があるものといえます。
投稿日:2021/05/17 18:12 ID:QA-0103591
相談者より
ご回答ありがとうございます。
終了日を繰り上げ変更したと言っても1歳未満の育児休業に変わりないので繰り下げの規定は適用されるのですね。
待機児童がいなければ発生しない問題なので早く解消されることを願うばかりです。
投稿日:2021/05/18 11:32 ID:QA-0103622大変参考になった
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