時短勤務者の正社員登用について
弊社では育児休業明けの為2時間の時短で6時間勤務の方がいます。
弊社では年に1度正社員登用制度を設けておりますが、時短勤務の方は登用対象としないということは出来るのでしょうか。
就業規則には時短勤務の方はという条件の記載は一切ありません。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/03/23 20:51 ID:QA-0102060
- ゆきこんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務であっても育児時短勤務であれば一時的なものでしかなくフルタイムへ近い将来戻るはずといえます。
従いまして、このような方を当初から除外対象とする措置につきましては、育児短時間勤務利用者への不利益な措置としまして違法行為となり認められないものといえるでしょう。
しかしながら、正社員登用後の勤務態様につきましては、短時間正社員制度がなければ勿論通常のフルタイム勤務となるはずですので、仮に正社員登用後も引き続き時短勤務を希望されるという事であれば登用対象とされなくとも差し支えございません。
投稿日:2021/03/24 23:11 ID:QA-0102086
プロフェッショナルからの回答
正社員
正社員であれば勤務時間がフルタイムになるかと思いますので、フルタイム勤務ができるなら対象になります。
当面時短勤務が続くなら、時短明けに話し合うべきで、権利抹消はできません。
投稿日:2021/03/25 09:08 ID:QA-0102093
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