非常勤取締役の業務について
当社関連会社の非常勤取締役に就いている者を、その会社の営業本部長補佐へ就任させてたい旨を、担当部署より相談されています。
非常勤取締役は継続してのことですが、そもそも非常勤取締役である方がその会社の業務に就くことはあり得るのでしょうか。
知識が乏しく悩んでおります。ご教示願います。
投稿日:2021/03/17 11:38 ID:QA-0101836
- 人事部員さん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる使用人兼務役員という事になりますので、決して珍しい事ではございません。
役員としましては非常勤であっても、管理職社員としまして常勤とされる事も可能ですので、そうしたニーズがあるという事でしたら差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/03/17 15:38 ID:QA-0101865
プロフェッショナルからの回答
兼務
使用人兼務役員となるには、非常勤ではなく常勤で業務遂行する必要があります。使用人部分が常勤として職務に従事しているのであれば可能となります。
投稿日:2021/03/17 20:03 ID:QA-0101878
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