深夜0時をまたぐ夜勤をした場合の勤務日の取り扱いについて
労基法 昭和63年1月1日基発第1号によると、
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
とあります。
弊社では夜勤を採用しており、夜勤シフトが00時~9時と定めています。
しかし夜勤にもある程度のフレックスを認めており、例えば下記のように勤務したとします。
2/1:2/1 00:00~09:00
2/2:2/2 01:00~10:00
2/3:2/2 23:30~2/3 08:30
2/4:2/4 3:00~11:00
この場合、2/2の勤怠表には、01:00~10:00のデータと、23:30~翌8:30のデータが入力されることになりますが、問題はないのでしょうか?
弊社としては23:30-8:30は2/3の勤務として記録したいのです。
そうしないと、2/3は空白、何もしなかったということになりかねないのですが、社則などでどのように定めるのがよいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2021/02/04 12:03 ID:QA-0100513
- しんぺーさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社での記録データとしての措置という事であれば問題はございませんし、おっしゃる通り実際の出社記録を残す上でもむしろ妥当な措置といえます。
掲載の行政通達につきましては、法的な取り扱い(時間外労働の計算等)を示したものですので、その点をしっかりと認識し運用されていればよいものといえます。
投稿日:2021/02/04 20:50 ID:QA-0100554
相談者より
服部さん
ありがとうございます。
この運用にて問題ないことが確認できました。
これで夜勤のタイムカードに悩まなくてすみます。
投稿日:2021/02/05 18:02 ID:QA-0100599大変参考になった
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