無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜0時をまたぐ夜勤をした場合の勤務日の取り扱いについて

労基法 昭和63年1月1日基発第1号によると、
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
とあります。

弊社では夜勤を採用しており、夜勤シフトが00時~9時と定めています。
しかし夜勤にもある程度のフレックスを認めており、例えば下記のように勤務したとします。
2/1:2/1 00:00~09:00
2/2:2/2 01:00~10:00
2/3:2/2 23:30~2/3 08:30
2/4:2/4 3:00~11:00

この場合、2/2の勤怠表には、01:00~10:00のデータと、23:30~翌8:30のデータが入力されることになりますが、問題はないのでしょうか?
弊社としては23:30-8:30は2/3の勤務として記録したいのです。
そうしないと、2/3は空白、何もしなかったということになりかねないのですが、社則などでどのように定めるのがよいでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2021/02/04 12:03 ID:QA-0100513

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社での記録データとしての措置という事であれば問題はございませんし、おっしゃる通り実際の出社記録を残す上でもむしろ妥当な措置といえます。

掲載の行政通達につきましては、法的な取り扱い(時間外労働の計算等)を示したものですので、その点をしっかりと認識し運用されていればよいものといえます。

投稿日:2021/02/04 20:50 ID:QA-0100554

相談者より

服部さん
ありがとうございます。
この運用にて問題ないことが確認できました。

これで夜勤のタイムカードに悩まなくてすみます。

投稿日:2021/02/05 18:02 ID:QA-0100599大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。