ストレスチェック結果の開示
相談です
会社で自殺未遂者が発生した場合、本人のストレス状態を把握するために
会社としてスチレスチェックの結果の開示を求めることはできますか?
投稿日:2021/01/15 09:52 ID:QA-0099848
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、開示を求める事自体は可能ですが、法令上開示については労働者本人の同意を得る事が必要とされます。
まして自殺未遂をされる等メンタル面で大きな不安を抱えていると思われる場合ですと、開示を求められる事で返って本人を刺激し精神状態を悪化させるといった懸念もございます。
従いまして、事前に実施運営者や心療内科医等にご相談の上、くれぐれも慎重に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/01/15 21:13 ID:QA-0099876
相談者より
ご回答ありがとうございます
情報開示は容易ではないこと
よく理解できました。
産業医や保健師には守秘義務がありますが、守秘義務の例外として
自傷、他傷のある場合がありますがこの場合、自傷の守秘義務の例外にあたらないのかを再語教授頂ければ幸いです
投稿日:2021/01/18 09:13 ID:QA-0099897参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
情報開示は容易ではない
▼先ず、ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、若しくは、精神保健福祉士に限られ、社長、役員、人事部長など労働者に対して人事権を持つ人は不可とされています。
▼情報は、個人情報保護対象であり、守秘義務違反は刑罰の対象となります。会社が、チェック結果、相談をしたければ、産業医や委託した外部支援業者に直接依頼する必要があります。
▼個人情報の中でも、極めてセンシティブな事項なので、産業医によっては「面接対応はしない」という方もいます。
▼従い、従業員支援(EAP)サービスと呼ばれる業者に依頼することになりますが、サービスの質は様々なので、優良な業者を選ぶ必要があります。 EAP ⇒ Employee Assistance Program
投稿日:2021/01/16 11:18 ID:QA-0099882
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/01/18 09:14 ID:QA-0099898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報
個人情報の中でも最もセンシティブな情報であり、本人許諾が必要です。本人への確認がもはやできない場合は遺族などと話し合うことが可能ですが、それに答える義務もありません。いずれにしても一企業が原因究明のような危険な分野に立ち入ることは避けるべきと思います。トラブルになった時の果てしないリスクと比べ、素人判断や調査のメリットがほぼ無いからです。自死の原因など警察や医師でも究明は不可能で、本人以外は推測に過ぎません。プライバシー暴露につながるような分野は近づかないようにしましょう。
投稿日:2021/01/18 09:36 ID:QA-0099902
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/01/18 17:25 ID:QA-0099936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ストレスチェック制度に関しましては、そのような例外的な措置は見当たりません。
従いまして、先に回答させて頂いた通り同意取得を要し慎重な対応が求められるものといえます。
投稿日:2021/01/18 17:09 ID:QA-0099934
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2021/01/18 17:27 ID:QA-0099937大変参考になった
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