育児休業の取得回数について
育児休業の取得可能期間について(1)にて問合せをした者です。
細かい点について再度確認させてください。
1歳を迎えるまでの育児休業において、両親で交代して取得していたケースで、
1歳時点で、法律の認める1歳6ヶ月までの延長理由に該当する場合に限り、1歳までの間で交代で育児休業を取得していた両親のうち、初回に取得した方(1歳到達前に一旦復職していた者)が再度育児休業を取得できる(2回目の取得も可能)という指摘を受けました。
「育児休業の取得可能期間について(1)」の質問に、2回目の育児休業申請は現時点では法的に受け付けなくてもよい、と回答をいただいておりますが、1歳時点の特別な事情による延長が認められる場合に限り、同じ申請者から2回目を認めなくてはならない、ということはありますでしょうか。
また、その場合には連続する一の期間ではないことになりますが、よいのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/09/28 09:56 ID:QA-0009891
- yamauchiさん
- 東京都/電機(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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育児休業の取得回数について
お問合せのケースですが、1歳時点で法律の認める1歳6ヶ月までの延長理由に該当する場合の休業に関しては、1歳までの育児休業とは別の休業という考え方をとります。
したがって、1歳到達前に一旦復職していた方から申し出があり延長理由に該当する場合は、1歳6ヶ月までの育児休業を取得できます(2回目の取得とはみない)。
また、別の休業という考え方ですので、連続する一の期間でなくても構いません。
投稿日:2007/09/28 11:35 ID:QA-0009893
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂き感謝しています。
1歳6ヶ月までの育児休業延長にて交替取得する場合でも、最初に休業取得していた人が再度交替で取得することはやはり2回目取得に反するので法的に認める必要はございません。
(※念の為労働局にも確認させていただきましたが、文面にあるような延長時の取得回数制限に関する特別な取り扱いというものはないとの回答がございました。)
投稿日:2007/09/28 11:41 ID:QA-0009894
相談者より
投稿日:2007/09/28 11:41 ID:QA-0033956大変参考になった
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