礼金、仲介手数料への課税について
礼金、仲介手数料支給における課税についてお伺いいたします。
転勤した職員が新任地にて借家を借りた時、その礼金、仲介手数料を会社が支給した場合には、その支給額は本人への課税となるのでしょうか。
本人名義の領収書を添付して請求書を上げてもらい支給させていただこうと思いますが。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/09/19 16:20 ID:QA-0009786
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えします。
いつもご利用いただきありがとうございます。
敷金、礼金については、転勤に伴う借り上げ社宅の扱いをとる場合、課税はされません。但し家賃については、所定の計算式による家賃を控除しなければ、経済的利益に相当する金額について課税されます。
所定の計算式(99㎡以下のマンションの場合)
次の(1)+(2)の金額を「通常の賃貸料」とします。
(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3㎡
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
ご参考まで
投稿日:2007/09/19 16:41 ID:QA-0009789
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