技能実習生への有給付与について
お世話になります。
技能実習生が一時帰国した際、先方国の事情(?)により再入国まで4ヶ月程度かかりました。
(昨年発生した事案であり、今般の新型コロナとは関係ありません)
この期間も含めた出勤率を算定した場合、8割に満たず年次有給休暇を付与する必要がありません。
一時帰国の期間は出勤率の算定期間に含めるのでしょうか。
また、除外するのであればどこの文書にその内容が記載されているのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2020/09/16 15:21 ID:QA-0096789
- SHOTAMANさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の出勤率計算における算定期間、すなわち全労働日に含まれない期間としまして、行政通達により「不可抗力による休業日」が示されています(平成25年7月10日基発0710第3号)。
先方国の事情がどのような事柄であるかは分かりませんが、当人の意思に関わらず出国を止められていた結果就労が出来なかったとなれば、「不可抗力による休業日」に当たるものといえますので、全労働日には含まれないとする扱いが妥当といえます。
投稿日:2020/09/16 20:20 ID:QA-0096806
相談者より
服部さま
非常にわかりやすくご解説いただきありがとうございました。
投稿日:2020/09/23 07:53 ID:QA-0096906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
母数
本人の意思にかかわらず勤務できない日は出勤率算定の母数から除くべきでしょう。「出勤率算定」でハローワークなどの計算式が見つかると思います。
投稿日:2020/09/21 11:33 ID:QA-0096892
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