無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障害見舞金の対象者を保険加入できる者に限定することの可否

会社が保険契約者となって、従業員を被保険者として障害介護保障を付保する場合、告知内容により加入できない従業員を、障害介護見舞金規程の支給対象から外すことの可否、可能な場合の加入率の目安やその根拠等がごさいましたら、ご教示お願いいたします。

投稿日:2020/02/04 08:13 ID:QA-0090209

プリウサーさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、見舞金につきましてはあくまで会社が任意で補償される内容といえます。

従いまして、保険加入等の支給要件を設けて対象から外すことは就業規則にそのような根拠規定があれば可能といえるでしょう。また、加入率等は特段関係ないものといえます。

投稿日:2020/02/04 22:57 ID:QA-0090238

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/02/05 08:51 ID:QA-0090246大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。