フレックス勤務者について
いつもお世話になっております。
現在フレックス制度について、社内で変更を検討しているのですが、1日当たりの最低労働時間を設定した場合、フレックス対象者にも適用することが出来るのかお伺いさせてください。法的な問題点等があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/01/21 09:52 ID:QA-0089789
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制に求められているのは出退勤時刻の自由裁量ですので、1日の最低労働時間を設定されても特に違法とはならないものといえます。
但し、余り多い時間数を義務付けられますと、上記フレックスタイム制の主旨を実質的に損なう可能性が生じますので、極力控えめに設定されるのが望ましいでしょう。
投稿日:2020/01/21 10:08 ID:QA-0089793
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/02/05 10:04 ID:QA-0090256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コアタイム
フレックスでもコアタイムを設けて社員が意思疎通する上で時間拘束ができますので可能です。
コアタイムを日ごとにあまりばらばらに設定すると意味がありませんので、現実的な時間で設定すべきでしょう。
投稿日:2020/01/21 11:41 ID:QA-0089804
相談者より
ご回答ありがとうございます。社内事情に合わせて検討いたします。
投稿日:2020/02/05 10:04 ID:QA-0090257大変参考になった
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