住宅の現物給与について教えてください
お世話になります。
住宅の現物給与についてご質問です。
当社では転勤をした正社員の住居用として会社がアパート一室等の賃貸借契約をし、
当人が居住しております。
そして、当人からは家賃の一定割合で利用料を毎月徴収しております。
これは社会保険で言うところの現物給与になるのでしょうか。
その場合は、例えば家賃5万円で本人から2万円を徴収しているとしたら報酬は3万円ということになるのでしょうか。
どうかご教示願います。
投稿日:2019/10/01 09:16 ID:QA-0087265
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、住宅の提供は社会保険上の現物給与となります。
そして、現物給与の価額に関しましては都道府県毎に決められていますので、その価額で計算された金額から本人徴収分の金額を差し引かれた額を報酬として算入することになります。現物給与の価額表につきましては、日本年金機構のウェブサイトでご確認下さい。
投稿日:2019/10/01 11:23 ID:QA-0087278
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/10/02 09:07 ID:QA-0087308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社宅の提供と社会保険
事業主から提供された社宅は、現物報酬として報酬に算定されるのが原則です。
ただし、所定の社宅使用料を従業員が負担することで報酬にふくまれなくなります。
社会保険上の社宅の価額は賃料ではなく独自の算定式を用います。
社宅使用料>=社会保険上の社宅の価額 報酬には含めない
社宅使用料<社会保険上の社宅の価額 差額を報酬に含める
社宅の価額
社宅の延べ床面積のうち、廊下・台所、水回り、押し入れ等を除いた居住部分の畳枚数
畳枚数×都道府県別の畳単価=社宅の価額
詳細は算定基礎届・月額変更届記載の手引きをご覧ください
投稿日:2019/10/01 12:24 ID:QA-0087280
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/10/02 09:07 ID:QA-0087309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
その通り。但し、家賃の決め方に注意
▼はい、考え方としては、例示されている様に、本人負担分を差し引いた額を算入します。
▼但し、入居先の家賃は物件により大きなバラツキがあるので、都道府県別に見做し額が決められています。
▼東京都の場合、18年は、居住用のスペースのみで、1畳当り、2,590円なので、15畳なら、2,590円×15畳=38,850円が見做し額になり、2万円を徴収しておれば、18.850円が、現物給与となると云った具合です。
投稿日:2019/10/01 20:19 ID:QA-0087297
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/10/02 09:07 ID:QA-0087310大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現物給与になります。
ただし、5万円-2万円=3万円といった単純なものではなく、住宅の価格すなわち、厚生労働大臣が定める現物給与の価格(都道府県別現物給与価額一覧表に基づく)で計算しなければなりません。
そして、アパートの一室を会社が借り上げ、社員が居住し、家賃の一部を社員本人が負担しているときは、厚生労働大臣が定める価格から本人負担分を差し引いた額が現物給与の額ということになります。
さらに、価格の算出にあたっては、居間、寝室等の居住用の室を対象とし、玄関・台所等の居住用以外の室は含まないといった細かい条件も多々あります。
詳細は、年金事務所で確認されたらいいでしょう。
投稿日:2019/10/03 14:40 ID:QA-0087376
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2019/10/03 17:42 ID:QA-0087380参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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