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アルバイトの雇用の件

知り合いから相談されたのですが、月に1週間~10日くらいの仕事量でアルバイトを
雇う場合、雇用保険料や社会保険料はどのようになりますか?

(やってほしい内容)
仕事は1ヶ月で終わるわけではなく期間としては続けてほしくて、月初の1週間は
詰めてきてほしいが、あとは作業がある2~3日で1~2時間ほど。

このような場合、労災保険は負担しないといけないですが、雇用保険で言う31日以上の
契約とか、社会保険は週20時間以上とか加入条件があると思いますが、上記の場合、
1ヶ月以上の期間になるが、1週目は20時間以上、後の週は1~2時間で1ヶ月の勤務時間と
しては少ないのでどうなのか?ということです。

確認の意味も含めて、それぞれの内容で回答いただけたらうれしいです。

①雇用保険の加入?
②社会保険の加入?
③労災保険加入ですね?
所得税徴収?(所得金額による?)

よろしくお願いします。

投稿日:2019/09/02 09:37 ID:QA-0086527

アネモネさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険・社会保険共に少なくとも週20時間以上の所定労働時間で勤務されることが加入に必要となります。

従いまして、①②共に、文面内容では明らかに上記時間を満たしておりませんので非加入となります。一方で、③は勿論強制加入されることになります。

また④については、基礎控除及び給与所得控除を合わせた103万円以下の年収であれば所得税はかかりません。尚、その他税務の詳細につきましては、専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/09/02 17:21 ID:QA-0086545

相談者より

回答ありがとうございます。
①②に関してですが、月初の1週間は20時間超える可能性があり、他の週は週に1~2日で1日1~2時間程度になるようなのですが、①②は非加入でよいですか?

投稿日:2019/09/02 18:02 ID:QA-0086551参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②ともに加入できません。
①は定常的に週20h以上、②は概ね30h以上の所定労働時間が条件です。

③は加入です。
パート、アルバイトかかわらず全員加入となります。

④は甲、乙欄かと賃金額によります。

投稿日:2019/09/02 18:35 ID:QA-0086553

相談者より

回答ありがとうございます。
「定常的に」なんですね。すっきりしました。

投稿日:2019/09/03 09:25 ID:QA-0086565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「①②に関してですが、月初の1週間は20時間超える可能性があり、他の週は週に1~2日で1日1~2時間程度になるようなのですが、①②は非加入でよいですか?」
― 先の回答の通り非加入となります。1週だけ20時間を超えても他の週がそれに満たない場合は週20時間の所定労働時間とはいえません。

投稿日:2019/09/02 20:29 ID:QA-0086557

相談者より

重ねて回答ありがとうございました。
細かなことが気になり、どのように判断するのかわからなくて。すっきりいたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 09:26 ID:QA-0086566大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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