私傷病で労務不能時の有給付与について
いつもお世話になっております。
タイトルそのものなのですが、私傷にて入院中の従業員がおります。
入院期間にて残りの有給を全て消化することになりそうなのですが、
労務不能の際、有給付与は発生しないと聞きました。
仮に6月1日が有給休暇の付与発生日だとした場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/28 15:29 ID:QA-0084623
- ポヨポヨさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労務不能な状態であっても在籍されている限り出勤率の要件を満たしていれば年次有給休暇は新たに発生します(発生しないという根拠はございません)し、また権利発生後に当人が年休取得希望を申請すれば消化を認めなければなりません。
ちなみに、当事案の場合ですと休職ではなく年休消化中ですので当てはまらないでしょうが、仮に私傷病休職といった措置が決定していれば、そうした労働義務が無い日に年休を取得する事は不可能ですので、権利発生後でも取得希望に応じる必要はございません。
投稿日:2019/05/28 20:54 ID:QA-0084633
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2019/05/29 09:31 ID:QA-0084643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇なら控除カウントしない
▼有給休暇の取扱いに就いては、3つの基本的なルールがあります。
(1)有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけない
(2)繁忙期の有給休暇については変更することができる
(3)有給休暇を取得した従業員に不利益な扱いをしてはいけない
▼有給休暇の使用目的は社員の自由であり(私傷病による入院期間)、有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけません。
▼有給付与の要件として、「全労働日の8割以上出勤」がありますが、私傷病による労務不能日は、控除要件となります。但し、有給休暇ならば控除カウントしません。
投稿日:2019/05/28 22:28 ID:QA-0084635
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2019/05/29 09:31 ID:QA-0084644大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇は、労働日において労働義務の免除を受けることであり、逆に言えば、年次有給休暇であるためには、当該日が労働日であることが前提条件になります。
ところが、休職期間中はもともと労働の義務が完全に免除されており、労働日ではなく、この期間中に年次有給休暇権を行使する事はあり得ないということになります。
労務不能の際、有給付与は発生しない、というのは、こういうことを言っておられるものと解釈します。
ただし、病気のための療養期間中が労働日である場合、本来年次有給休暇の利用目的は、何らの制限を受けることなく、全く労働者の自由であるから、病気やケガの療養のために使用することを目的として、年次有給休暇権を行使することは可能です。
行政解釈でも、「年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならないものと解してよいか」との質疑に対して「貴見のとおり」としているものもあります。
(昭31.2.13 基収第489号)
したがって、本人が請求すれば、有給休暇で処理すればいいでしょう。
投稿日:2019/05/29 09:23 ID:QA-0084640
相談者より
謎が解けました。大変ありがとうございました。
投稿日:2019/05/29 09:34 ID:QA-0084646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
>労務不能の際、有給付与は発生しない
在籍する限り、有給は付与されます。このような適用はありませんので、また理由を問わず付与して下さい。
投稿日:2019/05/29 09:30 ID:QA-0084642
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
端的にご指摘いただき納得できました。
投稿日:2019/05/29 15:00 ID:QA-0084658大変参考になった
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