パートタイマーの契約について
現在、パートタイマーの応募を検討しております。
採用にあたっては、2か月を試用期間として、2か月の契約を一度交わし、仕事の適正により、以降の契約をするか契約満了とするか判断したいと思っていますが、問題ございませんでしょうか。
採用面接時、契約時には上記内容は説明し、契約満了となる方へは、14日前には通知する事を考えております。
投稿日:2019/05/28 12:13 ID:QA-0084616
- *****さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間と契約期間は全く異なるものですので、2カ月で契約満了とする為にはあくまで2カ月の有期雇用契約(※契約更新が有る場合にはその判断基準の明示が必要)として交わされるべきです。
仮に試用期間という文言を使用されますと、応募者が特に大きな問題がない限り自動的に契約更新が行われるものと受け取り、更新されなかった場合にトラブルに発展する可能性がございますので、そうした誤解を招くような表現は避けるのが妥当といえます。
投稿日:2019/05/28 20:11 ID:QA-0084631
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/05/29 09:55 ID:QA-0084647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間ではない
>採用にあたっては、2か月を試用期間として、2か月の契約を一度交わし
これは試用期間ではなく、単なる2ヵ月の有期契約です。試用契約であればその後の契約が当然期待されますので2ヶ月のみの契約であることを、明確に説明する義務があります。
人手不足などないような環境であればよいですが、人を集めるのが難しい場合、有能なスタッフにも逃げられるリスク(辞めやすい)もあります。
投稿日:2019/05/29 09:33 ID:QA-0084645
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/05/29 09:56 ID:QA-0084648大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。