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有休消化時の通勤手当について(退職時以外)

いつも大変参考にさせて頂いております。

早速ではございますが、表題の件で質問がございます。

今月に入り精神的な問題で休んでいる社員がいます。
5/13から5/31迄有給扱いで6月は休職、7月より復帰予定です。
5月は7,8,9,10の4日しか出勤していない為、正直通勤定期代をまるまる一ヶ月分支給するのはどうかと思っております。
ただ、現段階では退職の話がでておらず、ただの有給取得なので4日分の実費支給にしても良いのか疑問です。
賃金規定にも定めはありません。

退職時の有給消化時の通勤手当は実費支給です。

皆様のご意見お聞かせいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/05/16 09:27 ID:QA-0084380

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休消化時は、通勤手当は支給しなくてもかまいません。

出勤した日だけ実費支給で法的には問題ありません。

投稿日:2019/05/16 20:17 ID:QA-0084409

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決め

通勤手当は貴社が一義的に定めることができますが、それは給与規定や通勤手当規定で明示されている必要があります。特に決まっていない場合は他の社員と同様に支給されるべきだと思います。
尚、本人同意で今月は不調のため通勤定期を買っていないなど、納得があれば大きなもめ事にはならないと思いますが、通常こうした個別対応はせず、一律方針で進めるため、早急に規定も作るべきと思います。

投稿日:2019/05/17 13:44 ID:QA-0084424

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当の性質上、通常出勤されている日に対して支払われるものといえます。

従いまして、御社にて特段の定めが無ければ、退職の件にかかわらず有休取得日の通勤費支払いをされる義務まではないものといえるでしょう。

投稿日:2019/05/17 18:00 ID:QA-0084439

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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