無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

委託業務

受付コールセンターを別会社として委託設立する際に、受付コールセンターだけでは対応出来ない内容を本社の社員が営業活動として応援し、その実績は受付コールセンターの実績とする事は問題がありますでしょうか?

投稿日:2018/12/11 15:50 ID:QA-0080962

維新伝心さん
福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず応援に関しましては通常の場合会社間で出向契約を締結し出向させること(本社との兼務も可能です)での対応になります。出向関係なくして他の会社の業務に就かせることは、たとえ関係性の深い会社であっても労働者供給事業とされ職業安定法違反となりますので注意が必要です。

一方、業務実績については人事労務上の事柄ではございませんのでその点ではどのようにされても問題ないですが、会計処理上の問題が生じる可能性がございますので会計または法務担当にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/12/11 20:41 ID:QA-0080969

相談者より

親会社が子会社に委託している業務を、親会社社員が無償で手伝うのは労働者供給事業に該当するという事ですね?
会計上の話しになるかもしれませんが、それは利益供与や寄付金に該当するでしょうか?

投稿日:2018/12/14 14:51 ID:QA-0081057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「応益の原則」に基づき、出向者費用を負担するのが原則

▼ 法人税法には、色々な例外的定めがありますが(例えば、業績不振の子会社救済のため親会社員が無償で出向する場合の親会社損金扱いなど)、基本は、「出向契約に基づき、役務の提供を無償又は低廉で受けた場合には、益金の額を計上する」のが原則です。
▼ つまり、「利益に応じた費用を負担する」趣旨で、「応益の原則」と言います。ご質問の場合、受付コールセンターで、出向者費用を負担、計上する必要があります。会計事項でもあるので、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2018/12/12 10:33 ID:QA-0080973

相談者より

出向者でない本社社員が応援する場合は、人件費や交通費等の費用を子会社が負担しなければならないということですね?
そうしなければ、利益供与や寄付金に該当するでしょうか?

投稿日:2018/12/14 14:48 ID:QA-0081056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「応益の原則」に基づき、出向者費用を負担するのが原則 P2

▼はい、回答の趣旨は、ご理解の通りです。

投稿日:2018/12/14 21:28 ID:QA-0081068

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/12/17 09:22 ID:QA-0081078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、利益供与や寄付金についてはご指摘の通り会計・税務上の問題ですので、労働者供給事業とは関係ございません。詳細は会計士または税理士といった専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2018/12/15 22:25 ID:QA-0081070

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/12/17 09:23 ID:QA-0081079大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。