配偶者控除の変更に伴う弊社家族手当の運用基準の改善について
当社では、今まで所得が38万円以下の配偶者を持つ社員に
家族手当として8000円支払っておりました。
参考1 当社家族手当の規程
(1)規程・現在
①就業していない配偶者 8000円
②所得税法の限度額以上の配偶者 4000円
(2)上記規程を解釈してつくった実務上の基準
①無職、控除対象配偶者(所得が38万円以下)8000円
②上記に非該当(所得が38万円超) 4000円
17年度の所得税改正にて、法律が以下の通り変わります。
参考2.法律
(1)従来
①控除対象配偶者 配:所得が38万円以下
②上記に非該当 配:所得が38万円超
※ 配=配偶者
(2)今回の法改正
①同一生計配偶者 配:38万円以下
②控除対象配偶者 配:38万円以下 納:900万円以下
③源泉控除対象配偶者 配:8 5万円以下 納:900万円以下
※ 納=納税者本人の合計所得金額 配=配偶者の合計所得金額
今回の法改正により、
源泉控除対象配偶者(配:8 5万円以下 納:900万円以下)、
源泉控除対象配偶者(配:8 5万円以下 納:900万円以下)がいた場合、
所得税法上の限度額以上ではないとし、納:900万円以下であれば、8,000円とすべきと考えているのですが、上司は今まで通りの38万円以下かどうかだけでみてはなどと言っています。
上記のいずれかの考え、もしくはほかのより正しいお考えをご教授いただけないでしょうか。
私は最近当部署にきたため、この規定の作成にはかかわっていないのですが、
そもそもの「“所得税法上の限度額”という文言が具体的に何を指すのか」、
また規程では「就業していない配偶者」が8,000円としているのに、運用で「所得が38万円以下の配偶者」も8,000円としているという立て付けであり、所得税法にも通じていないため、今回のように法律が変わると、考え方がよく分からず苦慮してしまっています。
(所得税の限度額を越えるほどの所得で無ければ、家族手当は満額あげようということなのか?と思います)
手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/30 19:08 ID:QA-0080101
- チェロトバイオリンさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、結論から申し上げれば会社のポリシーによって決められるべき事柄ですので、いずれの考え方のみが正しいという事はなくどちらを選択されても差し支えございません。
つまり家族手当を税法上の限度額や控除対象者要件に合わせて設定する義務まではございませんので、多少のアンバランスは許容してもよいという考え方でしたら現行通りでよいでしょうし、厳密に控除対象者基準で支給されるべきという考え方でしたら現行税法に合わせるように変更されるべきといえるでしょう。
そして、いずれを選択されるにしましても、運用面で混乱を招かないよう規定文言が曖昧な点については誰が見ましても明確に支給要件が分かるよう見直しされるべきといえます。
投稿日:2018/10/31 21:00 ID:QA-0080129
相談者より
どちらも成立することが分かり、助かりました。
真因は、規程と運用が乖離しているので、
明快な正解がでないのだと感じました。
本来はだれが見ても分かりやすい規程にする必要性を再確認しました。
すぐに規定を変更するのは難しいですが、
折を見て変更できるように機会を伺うことにします。
投稿日:2018/11/03 17:19 ID:QA-0080193参考になった
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