有給休暇取得義務の適用範囲について
お世話になっております。
来年度より、有給休暇の5日間取得義務化の法律が施行されますが、
適用範囲を確認させて頂ければと思います。
弊社では、新入社員・中途社員の入社後、出勤率に応じて有休付与を以下のルールで実施しています。
以下の就業規則を前提に確認させて頂ければと思います。
①採用後6ヶ月以内で、直前1ヶ月間の出勤率が8割以上の者は、採用後1ヶ月経過したときから
1ヶ月に1日、計5日の範囲で有給休暇を取得することができる。
(例:6/15に入社の場合、出勤率8割以上であれば、7/15,8/15,9/15,10/15,11/15にそれぞれ
1日の有給休暇を付与)
②採用後6ヶ月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上の者は、採用後6ヶ月が経過したときから
採用後1年までの半年間に、前項で取得した日数と合わせ合計10日の有給休暇を取得することができる。
(例:6/15に入社し、①のように有休付与された場合、出勤率8割で12/15に5日の有休付与)
<確認事項>
このような新入社員・中途社員の場合は、有休取得5日間の義務は発生するのでしょうか。
合計で10日間、有給休暇を付与されているので、義務化の対象となると考えておりますが、
認識が正しいかご教示頂ければと思います。
投稿日:2018/09/27 17:21 ID:QA-0079380
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定対象となるが、最初の6箇月の付与条件に注意
▼ 5日間取得義務化の対象者は、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」です。ご引用の事例では、付与日数が、年10日以上に達するのは、12/15になり、その時点で、法定対象となります。
▼ 但し、付与が、入社後毎月1日宛付与される仕組みの場合、12/15日で、既に、5日以上取得している者も多く、12/15時点で、時季の指定は要しない可能性もありますね。
▼ 更に、① の事例では、1カ月毎に出勤率8割以上の場合にのみ1日付与方式ですが、「6箇月を通じ、8割以上の出勤」という法定基準を下回る可能性がある点に注意を要します。
投稿日:2018/09/27 20:58 ID:QA-0079394
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、10日のうち一部を法定基準より前倒しで分割して付与した場合には、「付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の指定義務」がかかるものと示されています。
従いまして、例の事案の場合ですと、入社後半年経過の12/15時点で10日の年休付与日数に達する事から、12/15~翌年12/14までの1年間に5日取得をさせる事が求められます。
但し、「当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を5日の指定義務から控除すること」が認められていますので、実務上特に支障は生じないものといえます。
投稿日:2018/09/27 21:13 ID:QA-0079395
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6ヶ月後の合計10日付与した時点で対象となります。
労基法上は6ヶ月後に10日以上付与のところ、前倒しで5日間付与したということになりますので。
投稿日:2018/09/28 10:57 ID:QA-0079404
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