直帰時(時間外)の移動時間について
お世話になります。
例えば、訪問先での商談終了が22時頃になったとして
直帰する際の移動時間は時間外となりますでしょうか?
弊社では通勤時間と考えておりましたが、間違っておりますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
投稿日:2018/09/27 10:30 ID:QA-0079352
- TYSHTさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直行直帰の場合ですと、純粋な移動時間である限り通勤時間として扱われる事で差し支えございません。
これに対し、訪問先より一旦帰社させてから帰宅してもらったり、または移動中に何らかの作業や打ち合わせ等を行わせたりする場合ですと、そうした移動時間についても労働時間扱いとなりますので注意が必要です。
投稿日:2018/09/27 12:25 ID:QA-0079360
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
投稿日:2018/09/27 13:55 ID:QA-0079366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常の通勤時間として処理するのが実務的慣習
▼ご理解の通り、確認できた商談終時刻迄は勤務とするが、直帰に要する時間は、仮令、通常より長短が発生したとしても、通常の通勤時間として処理されるのが、実務的慣習として確立されています。
投稿日:2018/09/27 14:02 ID:QA-0079367
相談者より
承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/09/28 09:31 ID:QA-0079398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社管理下
勤務かどうかの見極めは会社の指揮命令下にあるかどうかです。直行直帰であれば、一般的にそれは業務とは見なさないので、本件も商談終了時で勤務終了と判断できます。
投稿日:2018/09/27 14:25 ID:QA-0079372
相談者より
承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/09/28 09:31 ID:QA-0079399大変参考になった
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