出向者への報奨金の源泉徴収について
出向者に報奨金を10万円支払います。
出向者本人の個人口座に振り込む場合、源泉徴収税は、10.21%(10,210円)計上するべきでしょうか。
給与所得税を求める際の乙欄の3,060円計上すれば問題ないでしょうか。
投稿日:2018/06/06 17:06 ID:QA-0077049
- チビ太さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の業務に関わる報奨金であれば原則として給与所得扱いとされますので、後者の給与所得税としての源泉徴収対象になります。
その他詳細の取扱いについて不明な点があれば、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2018/06/10 14:11 ID:QA-0077118
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