【委任基本契約書】個人事業主に雇われているアルバイト社員
ご質問させて頂きます。
個人事業主との間に締結した委任基本契約を、その個人事業主の会社に雇われている
アルバイト社員の方に遂行してもらう事は違法ではないでしょうか?
また、委任契約書には、当社名(甲)と個人事業主屋号・代表者名(乙)の
書き方で間違いないでしょうか?
実際に業務を行っていただくのは、この個人事業主に雇われているアルバイト社員の
方ですが、契約を結ぶのは、個人事業主の会社です。
以上、教えて頂きたくお願い申し上げます。
投稿日:2018/05/27 23:37 ID:QA-0076818
- アンランさん
- 静岡県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人事業主と委任契約された場合でも、委任された業務をどのような方法で遂行するかについては原則先方の自由ですので、先方の従業員等が委任された業務を遂行する事自体に問題はございません。
但し、御社から直接先方のアルバイト従業員に業務を遂行してもらうよう依頼したり、あるいは直接当該アルバイト従業員に対して業務に関わる指示・命令を行う事は、雇用契約でないことから出来ません。
従いまして、先方からアルバイト従業員に直接指示命令してもらうことが不可欠といえます。
尚、委任契約書の当事者記載については、文面の通りで差し支えございません。
投稿日:2018/05/28 09:41 ID:QA-0076823
相談者より
大変よくわかりました。
ありがとうございます。
また、不明点ございましたら、ご指南いただくお願い申し上げます。
投稿日:2018/05/28 09:56 ID:QA-0076826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務請負
業務請負や委託は言葉は違えど、「成果」を取り結ぶ契約です。ゆえにその業務をどのように遂行するかに発注者は関与できません。本件はその契約通りにバイトがやろうが社長・個人がやろうがすべて介入しないことが重要です。
投稿日:2018/05/28 10:12 ID:QA-0076827
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/05/29 16:48 ID:QA-0076864大変参考になった
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