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衛生委員会の議長の兼務について

弊社には「事業の業種区分:その他事業」「常時使用する労働者数:300~999」に属している事業所が二つ、本所とA事業所、「常時使用する労働者数:50~60」のB事業所があります。総括安全衛生管理者の選任はいずれの事業所でも必要ありませんが、衛生委員会の設置義務があり、三事業所とも安全衛生委員会が設置されています。新年度になり、このほど本社に所属する役員がA事業所とB事業所の安全衛生委員会の議長になりました。根拠法である労働安全衛生法では(1号の委員について)

第十八条
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事 業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

となっています。この場合の「当該事業場において」の解釈ですが、今回のようなケースである、実際にそこの事業所に所属していない本社の役員が、各事業所の衛生委員会の議長を複数兼務することはできますでしょうか。

ご教示宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/04/04 12:54 ID:QA-0075901

junbichさん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該事業所に所属という直接の要件までは示されていませんので、文面のような兼務が違法であるとはいえないでしょう。

但し、実務運営上事業所の事情に精通しており管理しうる立場にある方を指名する必要がございますので、仮にそのような管理実態が無い方を指名されるということであれば当然回避すべきといえるでしょう。

投稿日:2018/04/04 13:27 ID:QA-0075902

相談者より

さっそくのご回答、ありがとうございます。大変参考になりました。

junbich

投稿日:2018/04/04 13:39 ID:QA-0075903大変参考になった

回答が参考になった 0

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