無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

短時間労働者の社会保険加入条件

当社は被保険加入者数500以下の事業主かつ労使合意をしていませんので
従来の社員の労働時間の3/4以上勤務している者を
社会保険の加入対象者としています
この3/4未満の者に期間限定2ヶ月間に限って
休日出勤をお願いしたいのですが
2ヶ月経過後は現在の3/4未満に戻すのですが
その場合でも社会保険に加入させなければいけないのでしょうか

投稿日:2017/11/01 14:10 ID:QA-0073248

カツアキさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日出勤であれば所定労働時間の増加ではございませんので、4分の3未満である事に変わりはございません。

従いまして、社会保険の加入手続きは不要です。

投稿日:2017/11/01 20:51 ID:QA-0073259

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/11/02 11:13 ID:QA-0073267大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。