嘱託社員の採用について
いつもお世話になります。
現在、役員運転手がおりますが、退職に伴い役員運転手の採用を行います。
60歳前後で1年契約を3回更新程度考えておりますが、
「60歳前の人の採用」と「60歳超えの人の採用」では
何か違いがありますでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2017/01/12 10:45 ID:QA-0068712
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご文面上で「役員運転手」とございますが、内容からいわゆる会社法上の「役員」ではなく、単に従業員として雇用契約される事案とお見受けいたします。
そうした前提で回答させて頂きますと、このように当初から更新回数を限定している雇用契約につきましては、年齢は通常問題となりませんので、契約面で特に違いはないものといえます。
逆に回数ではなく年齢によって上限を設ける事は、一種の定年制と解されてしまい65歳までの定年後再雇用義務との関連で問題が生じることになりかねませんので、避けるべきといえます。
投稿日:2017/01/12 21:12 ID:QA-0068724
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
60歳前後の方を1年契約で5回行った場合は本人からの申し出があれば無期契約に転換になるのでしょうか。
再度ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2017/01/16 09:52 ID:QA-0068774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件については、当人が希望すれば無期雇用となります。但し、65歳以下の定年制のある会社ですと、正社員の場合でも65歳までが継続雇用義務となりますので、労働契約法の無期転換に関わる主旨から、それを超える継続雇用義務までは発生しないというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/01/16 10:07 ID:QA-0068776
相談者より
再度ご回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただいて、募集を進めていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2017/01/24 10:55 ID:QA-0068890大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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