事業場附属寄宿舎の「男女別」の解釈について
事業場附属寄宿舎規程
第八条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000007.html
とありますが、例えば同一棟内で3Fは女性のみ、2Fは男性のみを居住させており、かつ各居室に施錠できる扉が付いているというケースは適切と言えるでしょうか。(居室は1室1名の個室です)
普通に考えると出入口というのは建物外から建物内へ行き来するための場所で、これが男女共用という点で問題ではないかと思います。
ちなみにトイレは3Fが女性専用、2Fが男性専用で分けています。浴室は1Fで男女別に設置されています。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/12/28 15:30 ID:QA-0068602
- 山口七平太さん
- 栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について明確な取り決めは見当たりませんが、おっしゃる通り当事案では出入り口を男女別にしているとまではいえないものと考えられます。
つまり、各居室の出入り口のみが男女別であって、他は階数等での区画は認められても男女が自由に行き来出来るような状況といえますので、法令を厳格に解すれば適切な状態ではないものと思われます。
但し、今すぐ施設を改めるのも困難が予想されますので、具体的な対応につきましては、所轄の労働基準監督署へご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2016/12/30 12:23 ID:QA-0068607
相談者より
さっそくの回答ありがとうございました。この条文はおそらく大部屋形式の寄宿舎を想定しているのだと思いますが、条文に書かれている以上は仕方がありません。アドバイスに沿って管轄労基署に相談してみます。
投稿日:2017/01/05 19:34 ID:QA-0068635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「完全な区画設営」と「別出入口化」の2点のクリアーが難しそう
▼ 正直な処、「事業附属寄宿舎規程」に始めて目を通しました。当然と云えば、当然すぎる内容ですが、収容上のトラブル防止上、企業にとって、かなり、厳しい内容となっていますね、
▼ ざっと拝見して限りでは、矢張り、男女用間の「完全な区画設営」と「別出入口化」の2点だと見受けました。
▼ 現建造物の骨格構造が分りませんのが、少々の手直しでは構造変更が難しいのではないかとの印象を受けています。最寄り(管轄)の総合労働相談コーナーか、基準監督署に意見を求められては如何がでしょうか。
投稿日:2016/12/30 18:17 ID:QA-0068609
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございました。個室であればプライバシーや衛生面では良好な環境だと思ったのですが、条文に照らす限り適切ではないという判断ですね。アドバイスをいただいた通り、管轄の労基署に相談してみます。
投稿日:2017/01/05 19:38 ID:QA-0068636大変参考になった
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