出張旅費の支払い適応範囲
単身赴任者が赴任先から金曜定時後から実家に帰って土、日は休み、月曜日に近隣の事業所に出社(出張)して業務を行った後、赴任先事業所に戻る場合、出張費(交通費、休日を含む日当、平日日当、宿泊費等)をどのように支払う規定にすれば良いでしょうか。
これとは別に、帰省手当として単身赴任者には月1回分の往復路交通費を支給しています。
現状は「往復路交通費」+「休日移動日当(平日の半分で1日分)」+「自宅宿泊費(1日分)」+「月曜日の日当」支給になっています。出張開始と終了の出張指示の出し方でどこまでが私用か社用かが判断されることは判りますが指示者によりばらついてしまいます。(移動時間2時間程度であれば、月曜早朝赴任先から移動開始すれば良いとの考えもありますが、結局会社が支払う費用は同じなので現状でも問題ないとも考えられる)
月曜の出張の有無に関わらず、毎週末実家に帰省している場合、実家への移動は私用であり、出張の往路の一部と考えるのは難しいのではないかと思います。
また、これは労災の適応範囲かどうか規定化しておく必要があると思いますが。
一般的な公私の切り分けの考え方を教えて下さい。
投稿日:2016/10/21 12:42 ID:QA-0067900
- グッチーさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず出張旅費や日当の支払要件につきましては、会社が任意に定めて行うものになります。
従いまして、文面のような場合にどのようにされるかについては、社内で検討し決められるべき問題ですが、通常の出張と異なり毎週決まって実家に帰省するような場合ですと、出張旅費の支給対象から除外されるのが妥当ではと思われます。
一方、労災適用の問題はこうした問題とは原則切り離して考えられるべきです。費用等の支給有無に関わらず、労災適用については業務との関連性等事故発生の経緯や状況によって判断されますし、そもそも会社が前もって労災適用となる範囲を定めておく事は出来ません。労災適否については、あくまで労働基準監督署が個々の事案を確認の上判断するものであり、規定化には馴染まないものである事に留意しておかれるべきです。
投稿日:2016/10/21 23:02 ID:QA-0067913
相談者より
回答ありがとうございました。
ご回答をもとに社内で検討して行きたいと思います。
投稿日:2016/10/24 10:49 ID:QA-0067920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公私の切り分け方への参考
▼ 出張先への直行・直帰は明らかな公務ですが、単身赴任者が、単身赴任者が、これに付随して、留守宅への帰宅のための旅行した場合は、その目的、迂回行路等を勘案して個別判断する必要があります。
▼ この区分基準を具体的に定めた法律はありません。敢えて、依拠可能な法的判断に準じるものとしては、国税の「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」に関する説明位かなと思います。
▼ 国税は、(一寸解り難いのですが)こう言っています。曰く、
「単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費については、これに付随してその者が留守宅への帰宅のための旅行をしたときであっても、その旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えない」
▼ 但し、次の様に釘を刺しています。
① 対象は、単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限ること
② 月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするものはなじまないここと
③ その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること
▼ この指針は、単身者帰宅費用を業務上必要な経費として「非課税扱い」する限度に関するもので、会社が、別途、上記の刺し釘を超えて、費用、手当(名称はどうであれ)を支給することを制限するものではありませんが、旅費交通費として会社の損金扱いとならず、本人の課税給与所得となりますよということです。
▼ 国税の「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」というサイトには、週末を挟んだ場合の帰宅事例も含めた事例も記載されていますので、ご参考にされては如何がでしょうか。
投稿日:2016/10/23 12:55 ID:QA-0067916
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