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通勤交通費 課税、非課税について

通勤交通費の課税、非課税についてご相談させて頂きます。
自転車、自動車などの交通機関を利用して通勤している場合、片道の距離によって非課税限度額が定められていると思いますが、電車と自転車(片道2km未満)を利用して通勤している場合、非課税限度額は10万円ですか?通勤手段が自転車のみの場合、2km未満は全額課税ですか?
ご回答、宜しくお願い致します。

投稿日:2006/11/22 14:19 ID:QA-0006734

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤交通費の非課税限度額ですが、
・電車利用のみの場合‥距離に関係なく限度額10万円
・自転車利用のみの場合‥距離に応じ、原則として限度額最高24,500円(※45キロ以上の場合)まで・片道2キロ未満は全額課税
・電車と自転車を共に利用の場合‥各々の限度額の合計金額(※但し、最高10万円まで)
となります。

但し、電車の場合、通勤経路が最も経済的で合理的な経路と認められなければ非課税適用されません。

投稿日:2006/11/22 21:26 ID:QA-0006746

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。

先の回答で「各々の限度額」と記しましたのは、正確には「電車と自転車を各々個別に判断した上で、その合計の最高限度額が10万円」という意味になります。

そこで、ご相談の「電車と自転車(2km以上10km未満)共に利用」の場合ですが、限度額は、
「電車定期代」10,210円+「自転車限度額」4,100円=14,310円となります。(※個別判断になりますので、電車分はあくまで「定期代」を限度額として計算します)

従いまして、通勤費合計15,910円から合計限度額14,310円を差し引いた1,600円に関しましては「課税対象」となります。

投稿日:2006/11/24 13:05 ID:QA-0006764

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2006/11/24 13:30 ID:QA-0032759大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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