単身赴任の場合の地域手当について
	いつも参考にさせていただいています。
 
 今回は社員の一人に転勤を命じたところ、学校の兼ね合いでとりあえず単身赴任を希望しました。
 来年4月には子供を呼び寄せ同居することになるので、わずか半年だけですが、単身赴任手当ても
 支給することに決めました。
 その際、現在の地域と転勤後の地域が違うため、地域手当の金額が違うことが判明しました。
 社内で検討したところ、2つの意見に分かれましたのでどちらが正しいか教えていただきたく
 相談させていただきます。
 
 1. 転勤前の地域に子供を残しているので、地域手当は転勤前の地域手当を支給
 2. 給与は本人に支給されるものなので、本人が住むところを基本として
   地域手当は転勤後の地域手当を支給
 
 どちらが正しいのでしょうか?
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2016/08/18 14:59 ID:QA-0067095
- *****さん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
方針
法律ではなく、御社の就業規則等で決められることですので、地域手当の主旨に鑑みてお決めいただいてはどうでしょう。一般論としては、労働者の勤務地に発生するのが地域手当だと思いますが、今回のように会社都合で無理を聞いてもらったのであれば、勤務評定等でボーナスなど一時金で優遇する手もあります。
投稿日:2016/08/22 20:55 ID:QA-0067127
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
一時金の件も社内で検討してみます。                
投稿日:2016/08/23 09:52 ID:QA-0067142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、あくまで地域手当であって、家族手当や扶養手当ではございませんので、本人の勤務地に基づいた支給をされるのが妥当といえます。
 
 従いまして、特に別途取扱い規定がなければ、2の転勤先に応じた手当支給とされるべきです。                
投稿日:2016/08/22 21:08 ID:QA-0067130
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。                
投稿日:2016/08/23 09:52 ID:QA-0067143大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					