海外勤務者の健康保険について
いつも参考にさせていただいております。
海外事業所へ出向している社員については健康保険は適用されないでしょうか。
適用されないのであれば代替として海外旅行保険しかありませんか。
一般的にどのような対応をされているのかがわかりませんので、教えていただければ幸いです。
投稿日:2006/11/13 11:10 ID:QA-0006608
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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海外勤務
海外勤務の場合、給与が日本で支給されているものと、そうでないものの2つのCaseがあると思います。
日本で支給されるCaseについては、健康保険の適用対象ですので、海外で病気になった場合、一度全額支払った上で、各種証明書(領収書・診断書等々)を添付して、給付申請をすることになります。
日本での給与が発生しないCaseについては、厚生年金保険が資格喪失となるため、健康保険(政管・組合)も喪失となります。
年金は、任意加入とするか、年金の協定がある国に出向の場合は、その協定にそっての手続きになる場合もあります。
問題は、労務管理(労務の提供)がどこで行われていて、どの国から賃金が支払われるかによってきます。
日本での賃金がいくらかでも発生しているようであれば、厚生年金・健康保険ともに資格喪失されることもありません。
また、弊社の顧客では、海外で受診したことによる健康保険給付は手間がかかること、また海外勤務先の医療制度を利用できることから、海外勤務先に医療制度があれば、そのCaseを選んでおられる企業が多いようです。
投稿日:2006/11/13 12:34 ID:QA-0006609
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