深夜業の特殊健康診断について【委託】
いつもお世話になっております。
当院では夜間業務(救急窓口対応)と守衛を委託しております。
上記の委託者は特殊健康診断(深夜業)に該当します。
派遣法45条では
特殊健康診断については、「派遣先のみを事業者とみなす」と定めています。
が、委託の場合、扱いが同様でよろしいのでしょうか?
(上司が言うには、委託と派遣は違うから、適応外では?とのことでした)
また調べてみると「深夜業務従事者に対する特定業務健診」については
派遣先が実施義務者となります、という文章もありました。
当院の場合、派遣先である当院で健診を行う義務があるのか、派遣先なのか
ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/11/27 13:51 ID:QA-0057008
- sakusakucomさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法的な「派遣」とは労働者派遣法に基く派遣契約によるものです。
従いまして、委託のように労働者派遣法に基かない業務の場合ですと、健康診断の派遣先実施義務の適用はございません。この場合、当然ながら貴院ではなく委託会社が雇用主としまして実施義務を有することになります。また、委託会社が存在せず個人と業務委託契約を結んでいる場合ですと、そもそも健康診断の実施義務自体がございません。
但し、委託と称しながら病院サイドで他の職員と同様に業務に関わる指揮命令を行っているのであれば、一種の偽装請負(違法派遣)となりますので、そうならないよう注意が必要です。
投稿日:2013/11/27 20:18 ID:QA-0057015
相談者より
服部先生
大変お世話になっております。
いつも迅速かつ丁寧な回答に感謝しております。
当院の場合、一部の業務を委託しております。
この場合特殊健康診断の対象にはならないということで良かったんですね。
委託先で健診は行っているという確認はとれていたので、健康診断未受診ということはなかったのですが、責任がどこにあるのかはっきりしていなかったので、正直焦っておりました。
至らない質問ばかりで、ご迷惑かけておりますが、いつも助けられております。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/11/28 09:25 ID:QA-0057023大変参考になった
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