通勤手当?交通費の立て替え精算?
いつも、お世話になっております。
弊社では、自宅から会社までを通勤経路として申請させ、通勤手当を支給しています。
ある社員はA事業所が勤務場所ですが、7月1日からB事業所に変更になることになりました。
(両方とも都内で、引っ越しはありません)
ですが、その準備のため6月24日から1週間、B事業所に行きミーティングに参加しております。
B事業所に行く時間は決まっています。
この場合、この社員が6月24日から7月1日までB事業所に行くのは、「通勤」になるのか「ただの外出」になるのか、どちらでしょうか?
通勤手当であれば、所得税の対象となり、
ただのお出かけであれば出張時の費用同様、立て替え精算となり所得是の対象にならない認識です。
⇒そのため、どうなるのか判断に悩んでおります。
投稿日:2013/06/25 13:15 ID:QA-0055069
- *************さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
交通費であり、給与所得とはならない
当該社員が 、 主たる勤務先がA事業所のまま 、B事業所でのミーティングに参加するのであれば、その移動に要する費用は、 交通費として処理されるべき性格の費用 ( 一般管理費 ) です。 従って、 清算される金額は給与所得とはなりません。 念の為、 経理担当者に確認して下さい。
投稿日:2013/06/25 13:56 ID:QA-0055072
相談者より
ありがとうございます。
今回は交通費として処理を行います。
投稿日:2013/07/10 13:11 ID:QA-0055287大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
通勤手当は、「自宅から所属事業所までの交通費」として、処理すれば良いと思います。7月1日付の異動であれば、7月1日から変更することになります。それまでの移動に関わる交通費は、経費精算となります。
投稿日:2013/06/25 14:13 ID:QA-0055073
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の6月24日から7月1日まで(正確には異動する前までの6月30日まで)の件につきましては、「A事業所に所属しているが、異動準備の為B事業所へ行っている」という状況とお見受けいたします。
そうであれば、これは一種の出張に該当するものといえますので、出張時と同様に交通費精算にされることで問題ございません。
投稿日:2013/06/25 20:05 ID:QA-0055077
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
今回は交通費として処理を行いました。
投稿日:2013/07/10 13:11 ID:QA-0055288参考になった
プロフェッショナルからの回答
交通費扱いで非課税となります。
ご質問の社員の方の場合、通勤先の勤務場所がB事業所に変更になって
いるのは7/1からのため、通勤規定などの社内規定の定義での特段の決め
がないのであれば、6/24~7/1期間にB事業所を訪問した交通費について
は、「外出」として交通費としての扱いになります。
なお、「通勤手当」と「交通費」の言葉の使いかたは企業ごとに異なりますが、一般的に言うと、下記が定義となりますのでご参考までに記載いたします。
◆通勤手当:通勤にかかる費用を補助する目的で、会社が従業員に支払
う給与の一部。会計科目としては、給与手当など。
◆交通費 :営業の客先訪問など、会社の業務のために使った交通費。
会計科目としては、 旅費交通費、出張旅費など。
また、ご質問から推察すると、「通勤手当」は所得税が課税対象、「交通費」
は所得税の課税対象外というご認識とのことですが、厳密にいうと「通勤手
当」は一般的には「条件付非課税」となります。
下記が詳細となりますが、経理上の処理方法によっても変わりますので、詳
細を確認されたい場合は、経理部門・税理部門に問合せされるとよいかと存
じます。
<所得税の課税、非課税の基準>
◆通勤手当・・・条件付課税対象
①電車やバスのみで通勤している場合
・通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ
合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額は
非課税(したがってグリーン車利用金額等は課税対象)
・上記条件を満たしていても、1か月あたり10万円を超える金額分は課税
対象
②電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している
場合
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券
などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている
1か月当たりの非課税となる限度額
上記(1)+(2)の合計金額が非課税額。ただし1月当たり10万円を超える
分は課税対象。
③マイカーだけを使って通勤している場合
通勤距離により非課税限度額が決定し、下記の通り。
片道当たりの通勤距離2キロメートル未満:全額課税
片道当たりの通勤距離2キロメートル以上10キロメートル未満:4,100円
片道当たりの通勤距離10キロメートル以上15キロメートル未満:6,500円
片道当たりの通勤距離15キロメートル以上25キロメートル未満:11,300円
片道当たりの通勤距離25キロメートル以上35キロメートル未満:16,100円
片道当たりの通勤距離35㎞以上45キロメートル未満:20,900円
片道当たりの通勤距離45キロメートル以上:24,500円
◆交通費・・・全額非課税
※国税局「タックスアンサー」ホームページ参照
以上
投稿日:2013/06/26 00:47 ID:QA-0055078
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2013/07/17 13:16 ID:QA-0055374大変参考になった
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