定年の引上げ、継続雇用制度の導入について
平成18年4月には定年年齢を必ず62歳(法律上の最低定年年齢)に引上げ、平成25年4月までに段階的に65歳まで定年年齢を引き上げる必要があると解釈しておりましたが、それでは、継続雇用制度を導入するメリットがないのではないかと思います。H18年4月以降も定年年齢はあくまでも60歳として65歳までの継続雇用制度導入で問題ないのでしょうか?H25年4月以降も同上で良いのでしょうか?
投稿日:2005/05/11 15:13 ID:QA-0000546
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
継続雇用導入について
平成18年4月1日以降は定年が62歳になりますので
それ以降は63歳 64歳 65歳にしなければ助成金は
申請できません。
平成18年3月31日までは現行どおりになると思います
努力義務の期間中には縮小されても助成され
ますが強制適用になった日以降は助成されません
投稿日:2005/05/13 17:15 ID:QA-0000557
相談者より
あくまでも定年年齢は60歳のままで構わないということでしょうか?
投稿日:2005/05/16 08:40 ID:QA-0030189参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
Re:継続雇用導入について
■雇用延長の方法にはついては、① 定年年齢の引き上げ、② 継続雇用制度、③ 定年の定めの廃止措置の中から選択することになったのはご承知のとおりです。
■就業規則上の定年年齢は、それぞれの延長趣旨に沿って,下記の通り、追加、削除、変更が必要になります。
① 定年年齢の引き上げ⇒引上げた年令に変更
② 継続雇用制度⇒「定年」は変わらず、(御社の場合なら)60才のまま据え置き(※)H25年4月以降も同じ。但し、それまでの進捗状況、社会経済状況で法改正ある可能性大。
③ 定年の定めの廃止措置⇒「定年」条文を削除
■継続雇用制度の場合の留意事項(※)
① 希望者全員を対象とした雇用延長制度を導入することが原則だが、特例的として事業主側の判断(心身の健全性、業務知識・技術・技能・経験のレベル、最低職能資格など)で選別することは差し支えなし。
② 希望者全員を継続雇用の対象としないときは、労働組合との協定(労使協定または労働協約)が必要
③ 中小企業にはさらに特例として、平成18年度から平成22年度までの5年間は労使協定によらずとも就業規則のみで希望者全員を対象としないこともOK
投稿日:2005/05/28 15:51 ID:QA-0000665
相談者より
投稿日:2005/05/28 15:51 ID:QA-0030240参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
Re:継続雇用導入について(追記)
■継続雇用制度で、特例的として事業主側の判断で対象者を選別する方式を採用した場合は、当然のことながら、継続雇用制度奨励金の受給資格はありません。
投稿日:2005/05/29 12:07 ID:QA-0000668
相談者より
ありがとうございました。良く理解できました。
投稿日:2005/05/29 15:45 ID:QA-0030243大変参考になった
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