全社イベント後のパーティーでの怪我は労災?
毎年4月に行われる会社の一大イベントがありました。
その後、社内のホールで打上パーティーを全社で行い、
余興として社長プロデュースの「腕相撲大会」を実施しました。
社長はパワーポイントでトーナメント表を作ったり、
景品を自腹で用意したり、
自ら司会をかって出る等
かなりの入れ込みようでした。
しかし、ある社員が対戦中に骨折してしまいました。
手術が必要で入院期間も1~2週間になるとのことです。
パーティーでの余興とはいえ、骨折した社員には
しっかりとケアしたいです。社長もひどく反省しております。
本件の場合、労災は適用できますでしょうか?
投稿日:2013/04/08 21:08 ID:QA-0054089
- デジトモさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務終了後のイベント等につきましては、業務起因性が無いことからも通常労災適用は認められないものといえます。
しかしながら、イベントが強制参加であったり、業務研修や打ち合わせ等を伴う内容であれば、業務として取り扱われ労災適用となる可能性も生じます。
文面を拝見した限りではあくまで余興行事ということですので、労災適用は困難と考えられるでしょう。仮に社員への金銭的ケアを考えられるのでしたら、手当支給ですと報酬とみなされその分傷病手当金が減額されてしまいますので、任意・恩恵的な見舞金等を臨時に渡されるとよいでしょう。
投稿日:2013/04/08 22:43 ID:QA-0054092
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大雑把でよければ、労災適用の判断も期待できるのでは・・・
社長さん、 実施責任部署 ( 例えば、人事部や総務部 ) として、 このイベントの趣旨を、 どのように理解されていたのか、 不参加の場合、 どのような措置を適用することなっていたのか、 社員はどのように受取っていたのか、 などによって、 労災対象となるかどうかが判定のポイントとなる事案です。 労災認定の判定基準要素は、 業務遂行性と業務起因性ですが、 更に詳細な事実関係がなければ判定はできません。 大雑把な言い方でよければ、 使用者 ( 実質的に社長 ) 命令で、 全社員参加の社内行事であれば、 労災適用の判断も期待できるのではにかとの印象を持ちます。 但し、 参加者に対する賃金支給の有無など、 側面的状況も大きな判断要素になります。 会社としても、 ポジティブな印象を持たれているのであれば、 所轄基準監督署に意見を求められるのが一番の早道だと思います。 労災保険は、労働者の為だけの保険ではなく、事業主の為の保険でもあるので遠慮なく相談するのがよいでしょう。
投稿日:2013/04/09 11:36 ID:QA-0054097
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、余興であり、社内の懇親等が目的であれば、業務中とはみなされず、労災とは認められない可能性が大といえます。
接待ゴルフなどで怪我をしたケースでも、懇親が目的であれば労災とは認めらておりません。
投稿日:2013/04/10 01:55 ID:QA-0054112
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