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決算時期変更に伴う賞与考課期間・支給時期について

いつもQ&A等、利用させて頂いております。
大変勉強になっております。

弊社は、このたび3月決算から12月決算に変更することとなりました。
現在は、4-9月考課を12月、10-3月考課を7月の賞与にて支給しております。
人事考課期間・事務処理を考えると、3カ月後の支給が望ましい状況です。

決算月の変更に伴い、どのように考課期間を設け、いつ支給するかについて検討しております。

検討ポイントとしては、次の2点です。
(1)考課期間をどう定めるか?
(2)支給月をいつとするか?

社員の声としては、「賞与支給にあわせてローンを組んでいるので変更して欲しくない」という声もあります。
それもあり、支給月を変更しない案があります。
ただ、その場合、1-6月考課結果が12月に反映され、7-12月が7月に反映されることになり、
リアルタイムに社員へ考課結果の反映ができないため、それについて「評価結果が間あいてしまうと、ありがたみが薄れる」という声もあり、悩んでおります。


一般的に、12月決算の会社では、どのように設定しているのでしょうか?

また、当社のように決算月の変更に伴い、賞与の考課期間・支給時期を変更することになる場合の注意点があれば教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/10 11:07 ID:QA-0050385

*************さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与の考課期間及び支給時期につきましては会社で任意で決める事柄ですが、既存の制度から変更する場合には文面のような問題が生じます。

その際、「賞与支給にあわせてローンを組んでいるので変更して欲しくない」という声が多いようでしたら、あくまで会社側の都合になりますので、処理体制を早めるか現行支給時期のままにされるかの対応を労使間で話し合って決められる他ないでしょう。ちなみに、決算の時期に賞与制度を合わせなければならないといった義務はございません。

御社事情もありますので、こちらで最善策の確答は出来かねますが、そこは労使間で知恵を絞って不利益を極力少なくする事、そしてどうしても不利益が生じる場合には何らかの調整措置を取った上で原則同意を得た上で変更されることが重要です。

投稿日:2012/07/10 11:33 ID:QA-0050388

相談者より

回答が遅くなり申し訳ありません。
「社員にとって不利益になること・不便になることはしたくないが、経営上工数がかかることを増やすことはできないため、どうすればいいか」といったところで、まだ結論が依然出ていません。

ただ、査定期間に漏れがないように気をつけて対応したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2012/08/01 11:08 ID:QA-0050733参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出来れば、短貸制度で切り抜ける方が正解

これまでの支給額決定のプロセスは分りませんが、暦年決算への変更に伴い、これまで通り、7月、12月に、( 住宅ローン返済の目的などで ) 賞与の一定部分を支払うには、年間支給水準の一定率を、考課反映させずに、固定化支給し、実際の金額が確定した時点で、支給済み分を差し引き支給するという方法しか思いつきません。 先行支給分を、貸付金とするのか、仮払いとするのか、正式の賞与支払とするのか、12月支払分の損金の帰属決算期 ( 当期か、来期か ) などの会計上の問題、確実に増える事務手間、等々、検討点は山積しています。 実際に、ローン返済などの理由で、一時的ファイナンスを必要とする社員が少数なら、短期貸付金制度で切り抜ける方が、余程、正解ではないかとも思います。その内に、生活設計を徐々にアジャストしてくれる社員もでてくるでしょうから、将来も延々と続くかもしれない、手間のかかる方式は、避けたいところです。

投稿日:2012/07/10 14:10 ID:QA-0050391

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

賞与支払いの変更における注意点

まず前提として、御社における賞与の定義とはどういったものでしょうか。
業績を反映させる業績賞与や、従業員のモチベーションアップのための未来に対するインセンティブとしての賞与などがありますが、従業員のローン等の事情に配慮すること以上に、会社としての賞与の位置付けとして、変更が最適であるならば行ったほうがよろしいかと思います。もちろん、従業員に対する周知や納得性の高い説明を行い、会社としての方針を理解してもらうようにすることが必要になります。

ご質問の内容を確認させて頂きますが、決算月と賞与を連動させて、考課期間を変更させたいとの理解でよろしいでしょうか。

決算と賞与の支払いは必ずしも連動していなくても良いので、現在をまたがっての考課期間でも問題ないのであれば、賞与月・考課期間を無理に変更する必要はないかと思います。

また、賞与の意味合いがどういった内容かで前提が異なりますが、考課から賞与支給までの期間が長くても問題なく、従業員の納得を得られるのであれば、現状の支給月のままでよろしいでしょう。

しかし、考課から支給の期間が短いほうが、望ましいのであれば、例えば以下のように賞与支払い月を移行させる方法があるかと思います。
4月―9月・・・12月賞与
9月―12月(3カ月での考課)・・・3月賞与
1月―6月・・・9月賞与
1月から、新しい期ということで、初めの1回は通常よりも短い考課期間での賞与を挟み、以降は考課と支払いの期間を変更すれば良いのではないでしょうか。ただ、考課が一度増えますので、評価をされる管理職の負担が大きくなることが予想されます。変更にあたっては、管理職の方の理解を求めるのが重要でしょう。

従業員に対する十分な配慮は必要ですが、賞与の意味合いや考課、経理的処理などを考慮した上で、今後の御社としての方針を決められるとよろしいでしょう。

投稿日:2012/07/13 18:10 ID:QA-0050435

相談者より

ありがとうございます。

具体的にご提示いただけ助かります。
まだ結論は出ていないので、またご相談させて頂くこともあるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/01 11:09 ID:QA-0050734大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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