深夜に1.5~2h、週5日勤務するパートの健康診断
	特定業務従事者の健康診断の対象になるかどうかのご質問です。
 
 当社の清掃の方は次のシフトを組み合わせ、
  ①パターン 22:30~24:30
  ②パターン 22:45~24:30
  ③パターン 23:00~24:30
 概ね 1週間あたりの勤務時間数は9H~10.5Hの範囲です。
 
 すべて22時以降のシフトになりますが、この勤務を行うパートは
 時間の多い少ないに関わらず、全員6ヶ月に1度、健康診断を受診
 させる義務はありますでしょうか?    
投稿日:2011/06/27 17:12 ID:QA-0044681
- ツーさん
 - 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断とは、身体に負担や危険性の大きい「特定有害業務」として法律(労働安全衛生規則)に定められたものです。詳細はネットにもありますが、粉塵、高圧など特殊環境の場合、必要になります。清掃業務はこれに当たるとは考えられないので、年に1回で十分でしょう。
投稿日:2011/06/27 17:19 ID:QA-0044682
プロフェッショナルからの回答
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深夜業の時間数
1.5-2.0時間というのが深夜中心と言えるか微妙ですから、最終的な判断は労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。私は深夜中心ではないので年に1回で十分と判断します。
投稿日:2011/06/27 17:49 ID:QA-0044684
プロフェッショナルからの回答
特定業務に深夜業は含まれる。
                ▼特定業務に深夜業は含まれます。
 ■労働安全衛生規則では、深夜業に常時従事する労働者に対し、6ヵ月以内ごとに1回の健康診断の実施を義務付けています。
 この常時従事するという明確な基準は設けられていませんが、所定労働時間が深夜時間帯にあるような労働者については、この健康診断の対象となります。
 ▲ひとつの基準としては、6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上の深夜勤務となっています。
 以上                
投稿日:2011/06/27 19:03 ID:QA-0044685
相談者より
早速のご回答 ありがとうございました。
投稿日:2011/06/28 09:50 ID:QA-0044693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 御相談の件ですが、労働安全衛生規則第45条第1項におきまして「事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務(※「深夜業を含む業務」も掲げられています)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。
 
 従いまして、時間の多少に関わらず、深夜業を所定の業務として行うパート労働者につきましても全員6ヶ月に1度健康診断を受診させる義務があるものと考えられます。                
投稿日:2011/06/27 20:42 ID:QA-0044687
相談者より
                早速のご回答 ありがとうございました。
深夜時間帯しか勤務しない従業員は、時間の多い少ないに関わらず、必要ということを理解しました。
ありがとうございます。                
投稿日:2011/06/28 09:52 ID:QA-0044694大変参考になった
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